友人や家族とのお金の貸し借りは、日常的に起こりえますが、後からトラブルになりやすい場面でもあります。
借用書がなかった、返済期限を決めていなかった、利息のことを考えていなかったといった「あとから気づく失敗」が多いのが個人間での貸し借りの特徴です。
この記事では、個人間のお金の貸し借りで知っておくべき法律の基本から、借用書の書き方、返ってこない場合の対処法まで順番に解説します。
「贈与税がかかるかも」「口約束でも請求できるか」といった疑問にも答えます。
貸す前・貸した後・トラブルが起きた後、それぞれの場面で役立つ情報を整理しました。
個人間のお金の貸し借りは法律上どんな契約になるのか?
お金の貸し借りは、友人間でも家族間でも、法律上は「契約」です。
「知り合いだから大丈夫」という感覚が、後々のトラブルを生む原因になります。
まずは、法的な位置づけを確認しておきましょう。
金銭消費貸借契約とはどういう契約か?
個人間のお金の貸し借りは、法律上「金銭消費貸借契約」と呼ばれる契約にあたります。
「貸す側がお金を交付し、借りる側が同じ額を返す」という合意が成立したときに契約が成立します。
この契約は、書面がなくても口頭の合意と金銭の交付という2つの条件が揃えば成立します。
つまり、「貸したよ」「借りたね」という言葉とお金の受け渡しがあれば、それだけで法的な契約は成立しているのです。
口約束でも法的に有効なのか?
口約束による金銭消費貸借契約は有効です。
書面がなくても、法律上の効力は認められます。
ただし、口約束の場合は「貸したこと」と「返済の合意があること」を証明するのが非常に難しくなります。
裁判や法的手続きになったとき、証明できる証拠がなければ請求が認められないケースがあります。
口約束で成立していても、立証できなければ実質的に権利行使できない状況になりえます。
個人間の貸し借りに適用される法律とは何か?
個人間のお金の貸し借りには、複数の法律が関係しています。
| 法律 | 主な内容 |
|---|---|
| 民法 | 金銭消費貸借契約の基本ルール。時効・返済請求の根拠 |
| 利息制限法 | 貸し付けの上限金利(元本に応じて15〜20%) |
| 出資法 | 利息の刑事罰が発生する上限金利(個人間は年109.5%) |
| 相続税法・贈与税法 | 家族間の貸し借りが贈与とみなされる場合の課税ルール |
「友人同士だから法律は関係ない」とは言えません。
金利の設定を誤ると違法になる可能性もあります。
貸す前に準備すべき書類とは?
トラブルを防ぐための最善策は、貸す前の準備です。
書類を作っておくことで「言った・言わない」の争いを回避できます。
どんな書類が必要で、何を選ぶべきかを整理します。
借用書と金銭消費貸借契約書の違いとは?
「借用書」と「金銭消費貸借契約書」は別物です。
| 書類の種類 | 特徴 | 法的効力 |
|---|---|---|
| 借用書 | 借りた側が作成・署名する一方的な書類 | 貸し借りの証拠にはなる |
| 金銭消費貸借契約書 | 貸し手・借り手の双方が署名する双務的な書類 | 借用書より法的根拠が明確 |
| 公正証書 | 公証役場で作成する公的書面 | 裁判なしで強制執行が可能 |
金額が大きい場合は、借用書よりも金銭消費貸借契約書か公正証書を作成する方が確実です。
双方が署名している書類の方が、後から「合意していない」と言われにくくなります。
公正証書とはどのような書類で、いつ使うのか?
公正証書とは、公証役場の公証人が作成する公的な書面です。
通常の借用書や契約書と異なり、「強制執行認諾条項」を入れておけば、返済が滞った際に裁判を経ずに相手の財産を差し押さえることができます。
手数料は貸付金額によって異なりますが、数万円程度が目安です。
100万円以上の貸し借りや、相手の返済能力に不安がある場合に特に有効です。
銀行振込で貸すことが重要な理由とは?
現金で手渡しをすると、「お金を渡した証拠」が残りません。
一方、銀行振込であれば振込明細・通帳に記録が残ります。
この記録は、後から「貸した事実」を証明するための重要な証拠になります。
借用書や契約書を作った上で、振込でお金を渡すことが最も証拠として強い組み合わせです。
手渡しする場合は、領収書(受取証)を必ず取っておきましょう。
借用書の正しい書き方とは?
借用書があるだけで、口約束よりも圧倒的に証拠力が高まります。
ただし、記載内容が不十分だと後からトラブルになる場合があります。
正しく作ることが重要です。
借用書に必ず記載すべき内容とは?
借用書には以下の内容を必ず含めましょう。
- 貸付金額(数字と漢数字の両方で記載すると改ざん防止になる)
- 貸付日
- 返済期限(「〇年〇月〇日まで」と明記する)
- 返済方法(一括か分割か、振込先口座など)
- 利息の有無と利率(無利息の場合もその旨を明記する)
- 借りた人(債務者)の氏名・住所・署名・押印
返済期限が書かれていない借用書は、返済をいつ求めることができるか曖昧になります。
期限の記載は特に重要なポイントです。
印鑑・署名はどう取ればいいのか?
借用書は、借りた側(債務者)が自筆で署名・押印することで証拠力が高まります。
印鑑は認印でも法的に有効ですが、実印+印鑑証明書の組み合わせが最も証拠力が高いです。
署名は必ずボールペン・万年筆など消せないインクで書いてもらいましょう。
鉛筆や消えるボールペンは後から改ざんされるリスクがあります。
収入印紙も忘れずに貼ってください(貸付金額によって金額が異なります)。
電子署名やLINEでの合意は有効なのか?
電子署名を使った電子契約書は、電子署名法の要件を満たせば法的に有効です。
ただし、無料のLINEやメールでの「〇〇円貸すね」「わかった」というやり取りは、契約書ではなく「証拠の一つ」として扱われます。
LINEやメールのやり取りは、貸し借りの事実を補強する証拠にはなりえますが、「契約書の代わり」にはなりません。
正式な書類として扱われるためには、電子署名サービス(弁護士ドットコムのクラウドサイン等)を使うことが必要です。
個人間での利息はいくらまで取れるのか?
「利息を取るのは悪いこと」というイメージを持つ方もいますが、個人間でも利息を設定すること自体は合法です。
ただし、上限があります。設定を誤ると法律違反になるため、正確に理解しておきましょう。
利息制限法の上限金利とはいくらか?
利息制限法は、貸付金額に応じて上限金利を定めています。
| 元本の金額 | 上限金利(年) |
|---|---|
| 10万円未満 | 年20% |
| 10万円以上100万円未満 | 年18% |
| 100万円以上 | 年15% |
この上限を超えた部分の利息は「無効」となり、取り戻すことができます。
利息制限法には刑事罰の規定はありませんが、超過分は法律上の効力を持ちません。
出資法の上限金利との違いとは何か?
出資法は、年109.5%を超える金利を受け取ることを刑事罰の対象としています。
ただし、この上限は個人間での貸し借りに限定した場合の数字です。
貸金業として不特定多数にお金を貸す場合は、貸金業登録が必要で金利上限も年20%以下です。
友人に高い利息でお金を貸すことを繰り返していると、「貸金業」とみなされるリスクがあります。
個人間の貸し借りとして認められる範囲は、基本的に特定の相手への1回または少数回の貸し付けです。
実務上の利息設定はどの程度が適切か?
法律上は20%まで設定できますが、友人・知人間での高利息は関係悪化の原因になります。
実務上は以下のような考え方が参考になります。
- 少額・短期間の貸し付け:無利息でも問題なし(年110万円以下の贈与税基礎控除の範囲内)
- 高額・長期間の貸し付け:年1〜2%程度が実務上の目安
- 家族間の貸し付け:無利息の場合は贈与税リスクがあるため、少額でも利息設定が安心
利息を設定する場合は、借用書または契約書に必ず利率・計算方法・支払い時期を明記してください。
家族・親子間の貸し借りで贈与税がかかるケースとは?
家族間のお金の貸し借りは、税務署から「贈与」とみなされる場合があります。
このケースは見落としがちですが、知らないと後から高額の贈与税が発生することがあります。
無利息で貸すと贈与税の対象になるのか?
国税庁の考え方では、無利息でお金を貸した場合、借りた側は「利息相当分の利益を受けた」とみなされ、贈与税の対象になる可能性があります。
ただし、1年間に受けた贈与の合計が110万円以下であれば基礎控除の範囲内で課税されません。
例えば、1,000万円を年1%の利息相当で無利息貸付した場合、利息相当は年10万円です。
この場合、他の贈与と合算して110万円以下であれば実務上は問題が生じにくいとされています。
「ある時払い」「出世払い」はなぜ贈与とみなされるのか?
返済時期を「ある時払い」「出世払い」としている場合、国税庁は「実質的に返済義務がない贈与」とみなします。
返済の見通しが立たない条件では、借入金そのものが贈与として扱われます。
これは「形式だけ貸し借りにして、実際は渡したつもり」というケースを税務署が問題にするためです。
明確な返済計画と実際の返済実績がなければ、貸借ではなく贈与として認定されるリスクがあります。
贈与とみなされないための条件とは?
国税庁が示す基準に基づくと、以下の条件を満たすことが重要です。
- 金銭消費貸借契約書を作成する
- 返済期限・返済金額・利息を明記する
- 実際に定期的な返済を銀行口座経由で行う
- 借りる側に返済能力があることを示せる状態にしておく
「実際に返済の実績がある」かどうかが、贈与と貸借の判断において最も重視される点です。
口だけの返済約束では不十分で、通帳に振込履歴として残ることが求められます。
返してもらえない場合はどうすればいいのか?
「催促しても返ってこない」という状況は、段階を踏んで対処することが基本です。
いきなり弁護士・訴訟という選択肢を取る必要はありません。
まずできることから確認しましょう。
まず取るべき対応の手順とは?
返済を求める際の基本的な順序は以下のとおりです。
- 電話・メッセージで返済の催促をする
- メール・LINEで返済期限を明記した催促文を送る(記録を残す)
- 内容証明郵便で支払催告書を送る
- 少額訴訟・支払督促などの法的手続きを検討する
- 弁護士に依頼して債権回収を進める
催促の際には「いつまでに」「いくらを」返すよう求めているかを必ず文字で残してください。
後の証拠としても有効になります。
内容証明郵便を送る効果とは?
内容証明郵便とは、「いつ・どんな内容の文書を・誰が誰に送ったか」を郵便局が証明する郵便です。
内容証明郵便を送ることで、時効の完成を6ヶ月間延長(更新の前置き)できます。
また、「正式に請求した事実」を書面として残せるため、後の裁判での証拠にもなります。
相手に「本気で請求している」と伝えるプレッシャー効果もあります。
郵便局の窓口または弁護士に依頼して作成できます。
少額訴訟・支払督促はどのような手続きか?
少額訴訟は、60万円以下の金銭請求に特化した簡易裁判所の手続きです。
原則として1回の審理で判決が出るため、通常の訴訟より時間・費用がかかりません。
支払督促は、裁判所を通じて相手に支払いを命じる書類を送る手続きです。
相手が異議を申し立てなければ、そのまま強制執行に移行できます。
どちらも弁護士なしで自分で手続きできる制度ですが、相手が争ってきた場合は通常訴訟に移行します。
借用書がないときに証拠として使えるものとは?
借用書を作らずに貸してしまった場合でも、すぐに諦める必要はありません。
証拠となりうるものを集めることから始めましょう。
振込履歴・通帳記録は証拠になるのか?
振込明細や通帳の入出金記録は、「お金を渡した事実」の証拠になります。
振込の際の「件名・摘要欄」に「貸付金」などと記録しておくと、後から目的を証明しやすくなります。
ただし、振込履歴だけでは「贈与なのか・貸し付けなのか」が判別できません。
他の証拠と組み合わせることで初めて「貸し借りの事実」が証明できます。
LINEやメールのやり取りは証拠として有効か?
LINEやメールのやり取りは、以下の内容が含まれていれば証拠として有効です。
- 「〇〇円貸してほしい」という借り入れの依頼
- 「了解、貸すよ」という合意
- 「返します」という返済の意思表示
- 「まだ払えていなくてごめん」という滞納の認識
相手がLINEを削除しても、自分側に残っているデータは証拠として使えます。
スクリーンショットを保存しておき、送信日時・相手のアイコン・名前が確認できる形で記録しましょう。
証拠が何もない場合に取れる手段とは?
証拠が何もない場合でも、選択肢がないわけではありません。
- 相手に「返済してほしい」とメッセージを送り、その返信を証拠にする(「今は無理」という返信でも、借りた事実の認識を示す証拠になりうる)
- 第三者(立会人)がいれば証言を求める
- 弁護士に相談し、事実調査の依頼を検討する
「証拠がない=諦めるしかない」とは限りません。
状況次第では、弁護士が証拠収集を支援できるケースもあります。
時効はいつ成立するのか?
時効が来てしまうと、法的な請求権が消滅します。
特に長期間放置してきた場合は、期限を確認することが急務です。
個人間の貸し借りの時効は何年か?
2020年4月施行の改正民法により、時効の原則は以下のとおりです。
| 起算点 | 時効期間 |
|---|---|
| 債権者が権利を行使できることを知った時 | 5年 |
| 権利を行使できる時から | 10年 |
個人間の貸し借りでは、返済期限を過ぎた日から「5年」が時効の目安です。
改正前(2020年4月以前)は10年とされていた点に注意してください。
古い情報に基づいて「まだ大丈夫」と判断するのは危険です。
時効の進行を止める「中断」「更新」とは何か?
改正民法では「中断」という概念が廃止され、「更新」と「完成猶予」という概念に変わりました。
- 更新:時効のカウントがリセットされる(例:相手が「返します」と認めた場合)
- 完成猶予:一時的に時効が止まる(例:内容証明郵便を送った場合、6ヶ月間延長)
相手が「返す意思がある」と書いたLINEのメッセージも、債務承認として時効更新の効果を持つ場合があります。
そのやり取りは必ず保存しておきましょう。
時効が近づいている場合にすべきことは何か?
時効完成が近い場合は、早急に以下の対応をとる必要があります。
- 内容証明郵便を送る(完成猶予:6ヶ月延長)
- 少額訴訟・支払督促を申し立てる(訴訟提起で更新)
- 相手から債務承認を取る(認めた書面・メッセージで更新)
時効が完成してしまうと、たとえ相手が「本当に借りた」と認めていても、法的に返済を強制する手段がなくなります。
5年という期限を意識しながら行動することが非常に重要です。
弁護士に依頼するべきタイミングとは?
すべてのケースで弁護士が必要なわけではありません。
ただし、適切なタイミングで相談しないと、取れたはずのお金が回収できなくなる場合もあります。
どのような状況で弁護士への相談が必要か?
以下の状況では、弁護士への相談を検討することが現実的です。
- 相手と連絡が取れなくなった
- 時効が迫っている
- 相手が「借りていない」と否定している
- 借用書がなく、証拠が乏しい
- 金額が大きく(50万円以上が目安)、自分では対処が難しい
「弁護士に相談する」という行動だけで解決するわけではありませんが、正しい選択肢を知るために相談することは有効です。
弁護士会の無料相談窓口を活用する方法もあります。
依頼にかかる費用の目安とは?
弁護士費用は事務所によって異なりますが、一般的な目安は以下のとおりです。
| 費用の種類 | 目安 |
|---|---|
| 相談料 | 0〜1万円程度(初回無料の事務所も多い) |
| 着手金 | 10〜30万円程度 |
| 報酬金 | 回収額の15〜20%程度 |
着手金が発生するため、貸した金額が少ない場合は費用倒れになるリスクがあります。
少額の場合は、少額訴訟・支払督促を自分で行う方が現実的です。
費用倒れにならない金額の目安とはどのくらいか?
費用倒れを避けるためには、回収できる見込み金額と弁護士費用のバランスを考える必要があります。
一般的には、請求金額が50万円以上であれば、弁護士費用を差し引いても回収の意味が出てくるとされています。
50万円未満の場合は、少額訴訟(60万円以下対象)や法テラスの無料相談を利用し、自力での手続きを検討するのが現実的です。
法テラス(日本司法支援センター)では、収入が少ない方向けに弁護士費用の立替制度もあります。
SNS・掲示板を使った個人間融資のリスクとは?
「個人間融資」という言葉でSNSや掲示板に投稿が流れているケースがあります。
これは、正規の貸金業者を通さずに個人間でお金を借り貸しするものですが、危険なケースが多いです。
個人間融資とはどういうサービスか?
個人間融資とは、TwitterやInstagramなどのSNS・掲示板で「お金を貸します」「急ぎで借りたい」という投稿を通じて成立する貸し借りです。
正規の金融機関を通さないため、利息・返済条件などが法外なケースが非常に多く、詐欺被害も多発しています。
「審査なし・即日融資」という謳い文句でも、貸金業登録のない個人が行う融資は違法になります。
違法・詐欺的な個人間融資の特徴とは?
以下の特徴がある場合は、詐欺・違法融資の可能性が高いです。
- 「審査なし・即日融資・誰でも借りられる」という表現
- 先に手数料・保証金の振込を求めてくる
- 個人のSNSアカウントや掲示板への書き込みからの連絡
- 貸金業登録番号が確認できない
「先にお金を払えば融資する」という誘いは100%詐欺です。
正規の金融機関は、融資前に手数料を請求することはありません。
被害を防ぐための確認事項とは?
SNS・掲示板経由の融資申し込みを検討している場合は、まず以下を確認してください。
- 金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で業者を検索する
- 連絡手段が個人のSNSアカウントのみでないか確認する
- 契約書・会社所在地・代表者名が明示されているか確認する
個人間融資の場を使った詐欺被害は一度入金してしまうと取り戻すことが極めて難しいです。
急いでいる場合でも、正規の消費者金融・信用金庫への相談を優先してください。
FAQ:個人間のお金の貸し借りでよくある疑問
ここでは、個人間の貸し借りについてよく寄せられる疑問をまとめます。
借用書なしで貸したお金は諦めるしかない?
借用書がなくても、諦める必要はありません。
振込履歴・LINEのやり取り・相手の返済意思を示すメッセージなど、他の証拠が揃っていれば請求できる可能性があります。
ただし、証拠が少ないほど立証が難しくなります。
今から証拠を集める行動(メッセージ・振込記録の保存など)を始めることが重要です。
友人に貸した数千円も法的に請求できるのか?
法的には請求できます。
金銭消費貸借契約は金額の下限がないため、数千円でも法律上の債権として認められます。
ただし、数千円の回収に内容証明郵便や訴訟費用をかけると費用倒れになります。
少額の場合は、直接話し合いやメッセージでの催促が現実的な選択です。
家族に貸したお金に利息を付けてもいいのか?
法律上は家族間でも利息を設定できます。
むしろ無利息の場合は贈与税リスクがあるため、高額の場合は少額の利息(年1〜2%程度)を設定した方が税務上は安全です。
利息を設定する場合は、金銭消費貸借契約書に利率・支払い時期を明記し、実際に受け取る記録を残すことが必要です。
相手が自己破産したら貸したお金は返ってこない?
自己破産が認められると、原則として貸したお金は返ってこないことになります。
自己破産は、借金の支払い義務を免除(免責)する手続きであるためです。
ただし、詐欺的な借り入れ(最初から返す気がなかった場合)は免責されない場合があります。
弁護士に相談し、免責不許可事由があるかどうかを確認する価値はあります。
返済期限を決めずに貸した場合、いつから請求できるのか?
返済期限を定めなかった場合は、貸した側がいつでも返済を請求できます。
ただし、請求した日から「相当の期間」内に返済が必要とされます(民法591条)。
時効の起算点については、請求できることを知った時点(つまり貸した時点)から5年という考え方もあるため、長期間放置することは禁物です。
早めに返済を求める意思を書面で伝えておくことが安全です。
まとめ
個人間のお金の貸し借りでトラブルを防ぐ最善策は、貸す前に書類を作り、銀行振込で記録を残し、返済計画を明確にしておくことです。
「相手を信頼しているから書類は不要」という判断がトラブルの原因になることを、多くの事例が示しています。
この記事では触れませんでしたが、貸した側が亡くなった場合は貸付債権が相続人に引き継がれます。
また、借りた側が亡くなった場合は、その負債が相続人に引き継がれることもあります。
家族間での貸し借りは相続の問題と絡むことが多いため、大きな金額のやり取りがある場合は税理士や弁護士への相談を早めに検討することが、後々の家族間トラブルを防ぐための一番確実な備えです。
参考文献
- 「No.4420 親から金銭を借りた場合」 – 国税庁
- 「個人間でお金の貸し借りする時の注意点を弁護士が解説」 – 弁護士法人・響
- 「個人間のお金の貸し借りの対策やトラブル解決法を弁護士が解説!」 – 法律事務所リーガルスマート
- 「個人間のお金の貸し借りトラブルの解決策について徹底解説」 – ベンナビ債権回収
- 「個人間融資の金利の上限は年利109.5%!借金の利息の上限を知ろう」 – 株式会社アルビノ
- 「家族間でのお金の無利息借り入れと贈与税」 – 平野敦士税理士事務所


